ドーム型グランピングテントの確認申請

建築物なのか?否か?

ドーム型グランピングテントについて調べる機会がありました。

ドーム型グランピングテントを簡単に言うと「細い鉄骨で半球体のテントフレームをつくり、内部と外部を一体的に感じることができるリラックス空間を演出できる施設」といったところでしょうか。

※詳しくはGoogle等で画像検索をしてみてください。

設計事務所の私がなぜこれを調べているかというと「グランピングドームは建築物なのか?否か?」という問題を抱えていたからです。

建築物に該当するのであれば建築基準法上に則り確認申請を提出しなければいけません。

結論から言うと「ドーム型グランピングテントは建築物であるていで考えたほうがよい」といったところでしょうか。

ちょっと前まではグランピングドームはあくまでテントなので建築物ではないという考え方が主流だったようですが、最近はどうも様子が違うようですね。

  • テントではあるが一度設置を行ったら基本的にあまり動かさない
  • 容易に移動できる構造・規模ではない(人力では無理)
  • 利用者が不特定多数のケースが多い
  • ドーム型グランピングテントが認知されてきた危険性もわかってきた)

上記の理由から、最近では建築物あるといった見方をする行政が増えてきているようです。

確認申請をとれるのか?

ドーム型グランピングテントが建築物であるなら確認申請を提出しなければなりませんが、果たして建築基準法で整理できるのか?という問題があります。

確認申請とは、出せば必ずおりるものではありません。

用途・構造・環境などの条件を建築基準法に適合させる必要があります。

ひとまとめにドーム型グランピングテントといっても色々な商品があるようです。

国産のものから海外産のものまであります。

鉄骨造として建築基準法に当てはめた場合、大部分の商品はやはり少し加工をしないと法適合はしないようですね。

調べていくと「確認申請がおろせるグランピングテント」なんて謳っている商品もあるくらいなので、やはりそういうことなのだと思います。

ひと昔前のコンテナハウス問題を彷彿とさせるような…。

一応、構造計算をすればなんとかなりそうな方法は見つけましたが、コストとパフォーマンス、施主の割に合うかどうかですね。

ドーム型グランピングテントは、基本的には建築物であるので計画の際はご注意ください。

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