境界杭について
境界杭とは?
自分の敷地のまわりをぐるっと一周、地面を見ながら歩いてみてください。
コンクリートに十字が付いている出っ張りや、矢印のついた金属プレート、色のついた金額鋲などありましたか?
みつけられたらとてもラッキー。
それが境界杭です。
本当はすべての地点で境界杭があるのが好ましいのですが。
建築計画などない場合、ほとんどの敷地で失われているのが実情です。
境界杭は、隣地との境界線を決定する大切なものです。
法律の権利上、土地は塀やフェンスで区切られているわけではありません。
境界杭を結んだ境界線の中が、所有権を主張できる場所なのです。

境界杭がなかったら??
では、境界杭がなかったらどうなるのでしょう?
境界杭がないからといって土地の所有権がなくなるわけではありません。
あくまで境界杭は土地の形状を視覚的に判断するために必要なものです。
ただ、見えないだけで境界杭が無くても境界線は存在しています。
自分の土地の形を決定する境界線、ないとなんだか気持ちが悪いという人もいるでしょう。
境界杭は現地に無ければ調査と公的な書類によって復元することは可能です。
ここで注意しなければいけないのは境界杭は無資格者が適当に入れるわけにはいかないということです。
資格はない人に、勝手に土地の形状を決められたらどうでしょう?日本全国で大混乱となります。
一般的には土地調査のプロである測量事務所などに業務をお願いすることになります。
敷地形状や残存する資料、復元するポイントの数にもよりますが、20万程度は覚悟しておいたほうがよいですね。
境界杭がないと困るタイミングはいくつかありまして
- 家や塀を建てる
- 土地の相続や売買をする
- 土地の分筆・合筆をする
- 道路の拡幅工事の影響を受ける
おもに上記のような状況に該当する場合、境界杭の確認が必要になると思います。
自分には関係ないとおもっていても、突然あてはまってしまう可能性もあります。
急な事態に混乱しないように是非一度、自分の敷地を観察してみてください。