車庫の確認申請
小規模でも許可が必要な場合がある
屋根付きの車庫、憧れのマイホームを手に入れた暁にはぜひとも設置したいところですが。
実際に車庫を購入するときに迷うのが「これって許可申請は必要なの?」ってことでしょうか。
私の事務所にもこの手の相談はよく舞い込んできます。
「小規模だから不要」
「屋根だけで壁がないので不要」
「住宅じゃないので不要」
基本的にこの手の言葉はすべて間違っているといっても過言ではありません(エビデンスがゼロです)
建築行為を行うのであれば、建築基準法でしっかりと根拠法文をチェックしなければいけません。
確認申請を出す規模とは?
申請の有無については建築基準法第6条に記されています。
原則としてすべての建物は確認申請を提出することが義務付けられていて
その例外として10㎡未満の小規模な建築物については申請不要であるというのが正しい読み方です。
※防火・準防火地域の場合、規模に関係なく確認申請は必要
※確認申請が不要と言っているだけで建蔽率などの建築基準法は遵守する必要がある。
さて、ここで新たな疑問が生まれます。
10㎡の建物とは、どの程度の大きさなのものなのでしょうか?
一般的な駐車場のサイズが2.5m×5mなので、2.5×5=12.5㎡
つまり車一台分でも10㎡以上となるので基本的に車庫の建築は確認申請が必要になるというわけです。
無許可で建築を行った場合のペナルティ
まず、建築確認をしていないなどの違法な車庫を建築すると、高確率でバレます。
バレる理由としてもっとも多いのが、近所からの通報です。
工事を見る機会が多い近所の方々。なかには当然、建築業界の方もいることでしょう。
確認申請を行った場合、建物ごとに番号が割りあてられます。
工事現場にはその番号が書かれた工事看板を設置しないといけない決まりがあるので、違法な工事は見る人がみたらすぐに分かってしまいます。
そして建築確認を申請せず建設を始めた場合には、無許可工事として1年以下の懲役または100万円以下の罰則を受けます。
この罰則を受ける対象者は施主です。
また、建築確認を申請しないまま工事を進め、工事を止めるよう命令が来たときに、この命令を無視し続けた場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰則を受けます。
この罰則を受ける対象者は施主と施主から工事を依頼された業者です。
建築確認に関する罰則は非常に重いため、知らなかったで済まされる話ではありません。
車庫を建築するときにはしっかりと確認申請をおこなったほうがよいでしょう。